2017年12月03日

相続未登記


お世話になっています。

法定相続証明情報制度が始まりました太陽
(弊所におきましても、その代行手続を開始しています)

相続未登記である不動産が増えた為、相続に関わる戸籍一式=証明書1枚とする事で相続登記を促すというのがその趣旨であろうと理解しています(理解や説明が浅かったらすみません)涙
勿論、抜本的解決になろうはずも無く、相続未登記(取り分け土地)における様々な課題(問題)に関しては法改正含めある意味冒険的な改正が必要なのは言うまでもありませんびっくり

弊所におきましても、相続未登記地において分筆申請をとのご依頼を頂いておりますが、相続人5人中の内お1人が事理の弁職を得ず・・はてどうしようかの問題に直面しています。成年後見等の活用が考えられますが、ハードルが高い面があり難しい所です。

少し早いですが、来年の課題の一つとして、先案件とは別の話ではありますが、社会貢献や自己決定権の尊重という意味において成年後見の任意後見や家族信託に積極的に取り組みたいと考えています力こぶ

高林

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Posted by 高林綜合事務所 at 00:09│Comments(0)土地家屋調査士
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