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2022年07月17日

成年後見人からの不動産登記申請


お世話になっています。

成年後見人からの不動産登記申請の場合、申請用総合ソフトを利用した場合においては「被成年後見人」欄(タブ)がないものですから、以前分筆登記申請した時は

浜松市〇〇番地(後見人の住所)
浜松太郎後見人△△(後見人氏名)

との書き方で成年後見人の方を申請者として申請し、問題なく登記完了しました。

ところが別管轄案件ではありますが、今回同じく後見人の方を申請者として同じ書き方にて申請してました滅失登記においては申請者はあくまで成年後見人ではなく、被成年後見人である所有者からの申請にして欲しい旨、補正通知がありましたおすまし

特段、抗う事でも無いものですから指示に従い登記は完了しました。
どちらが正しいのでしょうか・・。後見登記事項証明書と後見人の方から自分への委任状添付までは同じです太陽

高林

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Posted by 高林綜合事務所 at 00:01│Comments(0)土地家屋調査士
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