2017年04月14日
相続未了地の代位分筆
お世話になっています。
相続未了地の代位分筆について。原因は市に寄付、代位者は当然ですが市。感覚的には代位相続の前提として相続未了地であろうと先行分筆可能と思いましたが、登記原因証明情報の義務者の書き方は


ひょっとして、先に相続を促されるのしょうか・・


市の担当官に先例ありましたら、資料開示をと電話したら翌日添付ファイル付メール頂きました。
義務者を法定相続人での書き方でした


高林
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Posted by 高林綜合事務所 at 23:38│Comments(0)
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