2017年03月28日
外国籍の方の表題登記
外国籍の方からの表題登記依頼がありました

日本では不動産取得に国籍の制限が他国に比較して無い為、一般的には自由に取得可能です

よって、表題登記の権利義務も当然にあるのです

建物の表題登記申請するにあたり「漢字名」であれば、添付書類は日本人が申請するのと変わりが無いと思われます。
事前に知り合いの司法書士・土地家屋調査士の兄弟子先生に確認した所、申請情報に国籍を記載する必要があるという事でしたが、本件の申請情報がそのまま登記記録に記録されると宜しくないと思ったので93条報告書に国籍情報を記載し申請情報とはしませんでした。
決済間近で事前に登記官と相談する猶予もなかったのでそのまま申請、申請後に確認したら今回はそれで良しとの事で、では次回は



高林
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高林綜合事務所(土地家屋調査士・行政書士)
TEL 053-570-4868 FAX 053-570-3166
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Posted by 高林綜合事務所 at 22:50│Comments(0)
│土地家屋調査士
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