2017年07月29日

従前地の農地転用


お世話になっています。

①区画整理前の従前地を農地転用届出。②その後、転用したが地目変更登記せずに区画整理。③その後転用届出者は亡くなり、その相続人から地目変更登記との案件です。

一般的(法令的)には区画整理中の土地の地目変更登記は従前地と仮換地が同一地目でないと地目変更登記は不可扱いです。唯、それだと商取引上に不都合な面があるので若干の緩和が地域によってあったりはしますおすまし

法令順守は当然である事を前提にしますが、費用と期間の短縮を当然第一次的に考えましたので、本件において従前地における転用受理済通知書のみの添付で変更登記の可否を照会した所、当該区画整理組合の換地証明書の添付は必須、且、場合によっては農業委員会への照会有との回答を担当官より頂きました。決済予定日を金融機関より聞かされており、不確実性の要素がある以上は仕方が無いので素直に転用事実確認願を市役所に提出、それを添付し変更登記申請し登記完了した次第ですおすまし

農地の地目変更登記の場合、受理済通知あるいは許可書を添付し変更登記するというやり方と、転用事実確認願をした後にその確認書を添付し地目変更するとういうやり方があります。どういうやり方でやるかは、それぞれの先生方で意見の違いは当然あろうと思います太陽
弊所としましては前者を主としています。が、一方で本件における行政側の主張も頷けるものではあるのですが、お客様にご負担が掛かるのが大変心苦しい案件でありました涙

高林

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Posted by 高林綜合事務所 at 00:05│Comments(0)
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