2015年09月23日

業際問題


研修会でもよくよく注意されたのですが、士業におきまして「業際
問題」
というのが常に注意しておかなければいけません。

業際問題と言うのは、例えば土地家屋調査士は土地家屋調査士
の仕事しかできず、行政書士は行政書士、測量士は測量士の仕
事しかできず土地家屋調査士が行政書士の仕事はしてはならないと
いうある意味当たり前の話であったりします。

しかし、例えば土地の登記簿上の地目が農地である場合で現況
は宅地として利用してる場合、地目の変更があった場合に変更登記
の義務を罰則付で国民に課しているにも関わらず行政書士分野の
「農地転用」の処理を待たねば変更登記ができないとすれば非常
に不都合が生じます。
よって「非農地証明」は調査士でも大丈夫という話です。

道路の位置指定の申請や転用確認も大丈夫との話もちらほらと
聞きますが、微妙な所では無いでしょうか。

行政書士の資格は持ってますので、登録は早くした方が良いと強く実
感しました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ご相談、お見積もりはお気軽に!

高林登記測量事務所(土地家屋調査士)
TEL 053-570-4868 FAX 053-570-3166
↓ ホームページはこちらです。お立ち寄り下さい。 
http://office-tk.net/

先輩調査士様お手伝いありましたら是非お声をお掛け下さい力こぶ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





同じカテゴリー(行政書士)の記事
2020年冬季除外日程
2020年冬季除外日程(2020-01-25 21:47)

除外日程
除外日程(2019-06-23 23:01)

新年のご挨拶
新年のご挨拶(2019-01-04 22:44)

旧伊平小学校
旧伊平小学校(2018-12-21 00:05)


Posted by 高林綜合事務所 at 23:20│Comments(0)行政書士
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

プロフィール
高林綜合事務所
高林綜合事務所
浜松市中央区倉松町1499番地
土地家屋調査士・行政書士
高 林 堅 二
TEL 053-570-4868
FAX 053-570-3166

営業時間 8:00 - 20:00
日祝休
お電話・メールは年中無休でお受けしております。

=所属=
・静岡県土地家屋調査士会
・(公社)静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士会
・静岡県行政書士会
・コスモス静岡
・浜松商工会議所
・(公財)浜松市・湖西市勤労者共済会

・土地家屋調査士賠償責任保険加入済事務所
・行政書士賠償責任保険加入済事務所
・不当要求防止責任者選任事業所
メール相談
< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
アクセスカウンタ
削除
業際問題
    コメント(0)