表題部所有者のみの滅失登記

高林綜合事務所

2022年07月01日 22:17


お世話になっています。

表題部所有者名(亡)のみ記録ある滅失登記ですが、建物所在地と住所地を一致する証明書が無かったので少し心配していましたが、本籍地が建物所在地と一致してる事を根拠に相続人までの戸籍添付し登記完了できまました(自分の備忘録として)

今日から8年目です

年だけ勝手に老けていき、子供もどんどん成長していきますが、良いか悪いかは別として自分の日々の心情は1年目の時とそんなに大きくは変わらない気がします・・。

高林

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