業際問題

高林綜合事務所

2015年09月23日 23:20


研修会でもよくよく注意されたのですが、士業におきまして「業際
問題」
というのが常に注意しておかなければいけません。

業際問題と言うのは、例えば土地家屋調査士は土地家屋調査士
の仕事しかできず、行政書士は行政書士、測量士は測量士の仕
事しかできず土地家屋調査士が行政書士の仕事はしてはならないと
いうある意味当たり前の話であったりします。

しかし、例えば土地の登記簿上の地目が農地である場合で現況
は宅地として利用してる場合、地目の変更があった場合に変更登記
の義務を罰則付で国民に課しているにも関わらず行政書士分野の
「農地転用」の処理を待たねば変更登記ができないとすれば非常
に不都合が生じます。
よって「非農地証明」は調査士でも大丈夫という話です。

道路の位置指定の申請や転用確認も大丈夫との話もちらほらと
聞きますが、微妙な所では無いでしょうか。

行政書士の資格は持ってますので、登録は早くした方が良いと強く実
感しました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ご相談、お見積もりはお気軽に!

高林登記測量事務所(土地家屋調査士)
TEL 053-570-4868 FAX 053-570-3166
↓ ホームページはこちらです。お立ち寄り下さい。 
http://office-tk.net/

先輩調査士様お手伝いありましたら是非お声をお掛け下さい
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




関連記事